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ネイルサロンの店内で音楽や映像を流すなら知っておくべき【著作権】

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ネイルサロンで音楽を流すのに、携帯からスピーカーに飛ばせばいいかな!DVDを買ってきてお店で流そう♪

そう考えている方。
何も知らないと、著作権侵害になってしまうかもしれません。

最悪の場合、訴訟になり、罰金の請求なんてことになったり…泣

そうならないために、ネイルサロンで音楽や映像を流す際の著作権について、確認しておきましょう!

 

 


 

この記事をかいたひと

目次

ネイルサロンなどのお店でBGMを流す場合


音楽の著作権は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権教会)で管理されています。

ネイルサロンやお店などの施設でBGMとして音楽を流す際は、このJASRACに使用料を払う必要があります。

よく携帯からスピーカーに飛ばして音楽を流していたり、自分のCDをプレーヤーで流したりしているお店がありますよね。

あれはもしお客さんに、著作権関係のひとが来たりしてばれてしまったら、指摘を受けることになってしまいます。

JASRACのホームページでも確認できますが、使用料は年額だと、お店の面積が500㎡までのサロンなら6,000円+税です。

オンラインでも手続きができ、口座振替または振込で支払いをすることができます。

 

例外となる場合

例外としてJASRACの承諾が必要ない場合もあります。

  • ラジオ放送をそのまま流している
  • 有線放送を利用している

これらは申請が必要ありません。
ただし録音したものなどではなく、その時リアルタイムに放送されているものを流すことに限られています。

 

店舗BGM向けに配信されているアプリを使う

Applemusicなどは個人向けとされており、店舗で使うことは認められておりません。
ですが中には店舗用として利用できる有料の配信アプリがあります。

そういったアプリを使って音楽を流す場合は侵害には当たりません。

ただしこれも有料なので、先ほどのJASRACの使用料とどちらが安くすむか、どちらが使い勝手がいいかなどを検討するといいと思います。

 

ネイルサロンなどのお店で映像を流す場合

個人向けのDVDなどを購入しネイルサロンで流すのも、法律違反に当たってしまいます。
もし違反しない方法でDVDを流したいという時は、業務用のDVDを使うことをおすすめします。

Huluやyoutubeなどの動画配信サービスも、店舗で流すことは認められていません。

 

例外となる場合

先ほどのラジオの例と同じく、テレビをリアルタイムで流す場合は、こちらも著作権違反にはなりません。
音楽の場合と同じで、録画ではなく、その時放送されているものに限ります。

リアルタイムでテレビを流していて、ちょうど映画が放送されていたからそれをそのままネイルサロンで流している…

⇧これは侵害には当たりません。

 

音楽や動画については、あまり意識したことがない方も多いのではないでしょうか。
実際、知らずに運営しているところもたくさんありますね。

何も知らずに動画を流していて、突然お店に警告が届いた…

なんてことにならないために。
しっかり覚えておいてくださいね。

sena(せな)
ネイルサロンオーナー / ネイリスト
サロン勤務しつつ、独立で開業を学ぶ→個人ネイルサロン開業。ブログは経営ノウハウ・開業のやり方などを、ネイリスト目線で発信しています。
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